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ダイセイ

駐車場利用約款
株式会社ダイセイ(以下、「当社」という。)が管理する駐車場(以下、「駐車場」という。)は、当社の定める以下の規定に従ってご利用いただきます。
また、駐車場の利用者(以下、「利用者」という。)は駐車場に車両を入場させた時点で、規定に合意したものとみなします。
但し、駐車場の方式により規定が異なる場合は、この限りではありません。
第1条 目的
当駐車場は短時間駐車するためのスペースを有償にて提供することを目的とします。当社において車両を保管・管理するものではありません。また、駐車場は自動車の駐車以外の用途には使用できません。
維持管理に関しては必要な事項を定めることにより、適正かつ円滑な運営、および公衆の便宣に資すると共に、都市機能を保持増進することを基本理念とします。
第2条 免責
当社は以下の各号のいずれについても当社の責に帰すべき事由による場合を除き責任を負いません。
- 1.駐車場内における車両とその付属物、積載物の盗難、紛失または毀損
- 2.他の利用者、その他第三者の行為による車両の損害
- 3.「第3条 駐車できる車両」の違反、その他に定める規定の違反が起因となり発生した車両の損害
- 4.入口および出口における段差に起因する車両の破損
- 5.入出庫の際、車室の状態を確認せず発生した事故による車両の破損
- 6.誤入力による精算の間違い(再度正しい番号で精算してください)
- 7.ボタンの押し忘れによる領収証の発行忘れ
- 8.緊急時の対応により係員が現地に到着するまでの待ち時間に対する補償
- 9.天災地変、自然災害(台風・洪水・地震・豪雨)その他の不可抗力が起因となり発生した損害
第3条 駐車できる車両(積載物・取付物を含む)
1.駐車することができる車両のサイズは、以下の規定に該当するものに限ります。但し、駐車場に小型車や軽自動車の専用車室が設けられている場合、当該専用車室に駐車しなければなりません。
(1) 普通車
| 全長 | 全幅 | 全高 | 積載重量 | 最低地上高 |
|---|---|---|---|---|
| 5.0m以下 | 1.9m以下 | 2.1m以下 | 2.0t以下 | 15cm以上 |
| 全長 | 5.0m以下 |
|---|---|
| 全幅 | 1.9m以下 |
| 全高 | 2.1m以下 |
| 積載重量 | 2.0t以下 |
| 最低地上高 | 15cm以上 |
(2) 小型車
| 全長 | 全幅 | 全高 | 積載重量 | 最低地上高 |
|---|---|---|---|---|
| 4.7m以下 | 1.7m以下 | 2.1m以下 | 2.0t以下 | 15cm以上 |
| 全長 | 4.7m以下 |
|---|---|
| 全幅 | 1.7m以下 |
| 全高 | 2.1m以下 |
| 積載重量 | 2.0t以下 |
| 最低地上高 | 15cm以上 |
(3) 軽自動車
| 全長 | 全幅 | 全高 | 積載重量 | 最低地上高 |
|---|---|---|---|---|
| 3.4m以下 | 1.5m以下 | 2.1m以下 | 2.0t以下 | 15cm以上 |
| 全長 | 3.4m以下 |
|---|---|
| 全幅 | 1.5m以下 |
| 全高 | 2.1m以下 |
| 積載重量 | 2.0t以下 |
| 最低地上高 | 15cm以上 |
2.上記とは別に以下の車両は駐車することができません。
- (1)車高調およびオートレベリング機能を有する車両もしくはエアロパーツなどを装着し、駐車場設備に接触のおそれのある車両
- (2)無登録車両、車検切れなど一般道路を走行することが禁じられている車両
- (3)自動車登録番号が適法に設置されていない、または取り外されている車両
- (4)仮登録中の車両、または車体および所有者の特定が困難な車両
- (5)危険物、有害汚染物質、その他の安全や衛生を害する車両
- (6)自動二輪車、自転車、三輪車、原動機付自動車、小型特殊自動車
- (7)その他、駐車場の設備および管理に支障をきたす車両
- (8)暴力団、暴力団関係者団体の構成員もしくは反社会的勢力に属している者の車両
第4条 駐車時間
当駐車場は、短時間の駐車を目的とする駐車場であるため、駐車時間は最長48時間までとします。継続して48時間を超えて駐車しないでください。但し、当社に事前に承認を受けた場合、駐車場に他の駐車制限時間が掲出されている場合は、この限りではありません。
第5条 駐車料金等
1. 前払い式(チケット式)
- (1)駐車場の利用者は場内に掲出された精算手順に従い、駐車料金をお支払いください。
- (2)入庫後は速やかに、駐車予定時間のチケットを精算機にて購入し、車両のダッシュ ボードもしくはフロントガラスに、有効期限が見える形でチケットを掲示してください。チケットの掲示がない車両に対しては、所有者を調査するため、警察署に通報することがあります。
- (3)有効期限を超過した車両は駐車できません。超過前にチケットを追加購入し、有効期限が見える形でチケットを掲示してください。
- (4)車両を駐車してからチケットを購入してください。先にチケットを購入された場合の駐車枠は保証できません。
- (5)チケットの有効回数は1回限りです。一度出庫した後は、駐車枠の保証はできません。
- (6)時間貸車室以外の月極やカーシェアなどの車室には駐車しないでください。
- (7)機械トラブルによる領収証の不発行についてはご郵送にてご対応しています。利用日から7日以内に、料金看板に記載の緊急連絡先までご連絡ください。
- (8)高額紙幣(一万円札・五千円札・二千円札)は使用できません。あらかじめ千円札 もしくは硬貨(五円玉・一円玉を除く)をご用意ください。
- (9)駐車場は無人につき、返金や両替の対応はしていません。
- 10)カラーコーンなどで閉鎖している車室には駐車しないでください。
- (11)駐車場内の走行は時速8㎞以下、直ちに停止できる速度で徐行運転をしてください。
- (12)駐車場が満車の場合は、車路や接道部分で入庫待ちをしないでください。
2. 後払い式(ロック式・ロックレス式)
- (1)駐車場の利用者は場内に掲出された精算手順に従い、駐車料金をお支払いください。
- (2)出庫前に利用者の駐車位置番号を正しく入力し駐車料金をお支払いください。
- (3)駐車料金のお支払い後は速やかに出庫してください。ロック板は5分後に再び上昇します。その場合、あらためて駐車料金をお支払いください。
- (4)精算後はロック版が下降していることを確認してから出庫してください。なお、未確認によりロック板が車体に引っ掛かった場合、損傷の責任は負いません。
- (5)ロック式の場合、ロック板が上昇した状態で、乗降、荷物の積み下ろし、スライドドアの開閉を行わないでください。ロック板が車体に引っ掛かることにより、ロック板未下降や車体損傷などの原因となります。なお、それによる損傷の責任は負いません。
- (6)時間貸車室以外の月極やカーシェアなどの車室には駐車しないでください。
- (7)機械トラブルによる領収証の不発行についてはご郵送にてご対応しています。利用日から7日以内に、料金看板に記載の緊急連絡先までご連絡ください。
- (8)高額紙幣(一万円札・五千円札・二千円札)は使用できません。あらかじめ千円札もしくは硬貨(五円玉・一円玉を除く)をご用意ください。
- (9)駐車場は無人につき、返金・両替の対応はしていません。
- (10)カラーコーンなどで閉鎖している車室には駐車しないでください。
- (11)駐車場内の走行は時速8㎞以下、直ちに停止できる速度で徐行運転をしてください。
- (12)駐車場が満車の場合は、車路や接道部分で入庫待ちをしないでください。
3. ゲート式
- (1)駐車場の利用者は発券機にて駐車券を発券し、ご入場ください。出庫の際は、精算機に駐車券を投入し、精算機に表示された駐車料金をお支払いください。
- (2)駐車券を紛失された利用者は精算機の紛失ボタンを押し、精算機に表示された規定の料金をお支払いください。紛失ボタンにてお支払いされた後のご返金はしていません。
- (3)時間貸車室以外の月極やカーシェアなどの車室には駐車しないでください。
- (4)機械トラブルによる領収証の不発行についてはご郵送にてご対応しています。利用日から7日以内に、料金看板に記載の緊急連絡先までご連絡ください。
- (5)高額紙幣(一万円札・五千円札・二千円札)は使用できません。あらかじめ千円札もしくは硬貨(五円玉・一円玉を除く)をご用意ください。
- (6)駐車場は無人につき、返金・両替の対応はしていません。
- (7)カラーコーンなどで閉鎖している車室には駐車しないでください。
- (8)駐車場内の走行は時速8㎞以下、直ちに停止できる速度で徐行運転をしてください。
- (9)駐車場が満車の場合は、車路や接道部分で入庫待ちをしないでください。
第6条 駐車場内の禁止行為
当駐車場内およびその付近において、以下の各号の一に該当する行為を禁止します。
- 1.駐車場内での喫煙や迷惑行為
- 2.駐車場内からの飲酒運転(薬物使用運転など含む)
- 3.駐車場内に爆発性および可燃物を搬入する行為
- 4.駐車場内での火気の使用
- 5.ゴミ(びん類・缶類・吸い殻・雑誌・紙屑)その他の廃棄物の不法投棄
- 6.車内での車中泊
- 7.アイドリングや大声での会話などの近隣住民の迷惑となる行為
- 8.営業行為、演説、募金、署名運動および宣伝等の行為
- 9.場内の機器を汚損や破損させる行為
- 10.駐車場内で車両を洗浄し、修理または改造すること。
- 11.公序良俗に反する行為
第7条 不正駐車
1.以下の各号の不正駐車に対してはレッカー移動や貼り紙などの適切な措置を取ります。
- 1.車室に収まっていない車両
- 2.>車路への駐車
- 3.「第3条 駐車できる車両」に違反した車両
- 4.「第5条 駐車料金等」に違反した行為
2.レッカー移動対象の車両の所有者には、損害金として五万円をお支払いいただきます。
3.不正駐車については貼り紙などの文書を車両に貼り付ける場合があります。貼り紙により発生した損害については、賠償の責を負わないものとします。
第8条 放置車両の取り扱い
1.駐車場の利用者が当社への届出を行うことなく、7日間を超えて駐車している場合、当社はこれらの利用者に対して、駐車場においての掲示もしくは警察署へ通報することにより、当社が指定する日までに当該車両を引取ることを請求することができるものとします。
2.前項の場合において、利用者が車両の引取りを拒みもしくは引取ることができないとき、または当社の過失なく利用者を確知できないときは、当社は自動車検査証に記載された所有者および使用者(所有者等)を調査し、通知または掲示により引取りを請求できるものとします。この場合において、利用者は当該車両の引き渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみなし、当社に対して車両の引き渡しその他の異議又は請求の申し立てをしないものとします。
3.前2項の請求を書面により行う場合は、当社が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができます。
4.当社は第1項の規定により指定した日を経過した後は、車両に生じた損害については、当社の故意または重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わないものとします。
5.当社は、第1項の場合において、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、車両(車内を含む )を調査することができます。
6.当社は、第1項の場合において、管理上支障があるときは、その旨を利用者若しくは所有者等に通知し又は駐車場において掲示して、車両をレッカー移動等の方法で他の場所に移動することができます。この場合の、レッカー移動など車両の移動に要した費用については、利用者又は当該車両の所有者および使用者もしくは関係者に負担していただきます。
7.当社は、利用者及び所有者等が車両を引取ることを拒み、若しくは引取ることができず 又は当社の過失なくして利用者及び所有者等を確知することができない場合であって利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により期限を定めて車両の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3カ月を経過した後、利用者に通知し又は駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む )に満たないことが明らかである場合は、利用者に通知し又は駐車場において掲示して予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができます。
8.当社は、前項の規定により処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者に対し通知し又は駐車場において掲示します。
9.当社は、第1項の規定により車両を処分した場合は、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用から処分によって生じる収入があればこれを控除し、不足があるときは利用者に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを利用者に返還するものとします。
第9条 車両等の撮影
一部の駐車場では、防犯カメラを設置し、場内を撮影しております。撮影した映像については、不正駐車の取り締まりや放置車両の対応、事件事故や犯罪の捜査などを目的に利用いたします。上記の利用目的および法令に基づき開示・提供する義務がある場合や捜査機関へ提出する場合を除き、利用者および第三者に開示・提供をすることはありません。
第10条 利用者の賠償責任
利用者が本約款もしくは駐車場内に掲出された規定に違反した場合、または故意もしくは重大な過失により駐車場機器や施設の設備を破損させた場合は、それらにより当社が被った損害(機器の修理費・駐車場を休業しなければならない場合の営業逸失収益など)を賠償していただきます。
第11条 本約款の変更
当社は利用者の事前承認なしに、本約款および駐車場の規定について、当社ホームページに掲載する方法または変更内容に対して適切な方法で、利用者に告知することにより変更することがあります。この場合は当社ホームページに掲載した効力発生日または適切な告知方法において明示した効力発生日より生ずるものとします。
2026年4月21日改正
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